不動産とは
不動産とは、土地及び定着物のことを言います。
民事法で用いられる用語・概念で、我が国の民法では冒頭の通り、土地およびその定着物のことを不動産と定義しています。
参照:民法86条
定着物については2種類あり、土地に継続的に付着し、社会的・物理的に分離しにくい定着物と、土地とは別個の不動産と捉えられている物があり、前者は庭石や石垣など、後者は建物です。
この他にも、日本では特別な法律(立木法)により立ち木1個の不動産とされており、この場合は後者の定着物に当たります。
不動産は、登記簿によってその権利関係が公示され、動産とは別の規制に縛られています。よって、土地の上の建物は、土地とは別個にの所有者ということも普通に散見され、土地を売買により取得してもその上の建物の所有権者が別の者であれば所有権が取得できません。
また、不動産の所有権については、「公示の原則」の考えを持っており登記しない限り所有権を第三者に対して対抗できない、とされています。(民法第177条)
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2010年03月21日 コメント&トラックバック(1) | トラックバックURL |
カテゴリ: 不動産概要
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[...] 「不動産とは」にもありますが、不動産は、本来土地およびそれに付属するものを言います。土地以外の不動産の典型例は建物ですが、特別な不動産もあります。 特別な不動産としては次のような、特別な法律によって定められた不動産があります。 [...]
ピングバック投稿者: 特別な不動産 | 不動産のあれこれ — 2010年03月23日
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[...] 「不動産とは」にもありますが、不動産は、本来土地およびそれに付属するものを言います。土地以外の不動産の典型例は建物ですが、特別な不動産もあります。 特別な不動産としては次のような、特別な法律によって定められた不動産があります。 [...]