公正証書について

中央リテール株式会社

単なる借り換えローンの場合ではあまり見受けられないと思いますが、借り換えも含む住宅ローンのような高額の融資だと、貸付条件が公正証書を取られることが多いでしょう。

この公正証書、耳したことぐらいはある単語だと思いますが、どういったものなのか理解している方はそれほど多くないのかもしれません。

ここでは、公正証書というものについて、ご説明しておきます。

特に住宅ローン借り換えなどを考えている方はちゃんと理解しておかなければならない事項ですよ。

公正証書は裁判の判決と同等の効力を持つ

公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことです。

金銭の貸借、離婚に伴う養育費や慰謝料の支払いに関する取り決めを公正証書に記すなんて聞いたことありませんか?

公文書ですから、通常の契約書などよりも訴訟の際の証拠能力が高く、この公正証書に記された記載事項を履行しないと、裁判をせずに直ちに強制執行の手続きに入ることが可能になります。

例えば、金銭の支払いを内容とする通常の契約の場合は借りる人(債務者)と貸す人(債権者)が契約書を交わします。 後に、債務者が何らかの理由で徒に支払をしないときには、債権者は債務者に対して債務不履行として国家権力の力を借りて強制執行として債務の履行を強制することができます。
この場合、「債務名義」という裁判の判決を経なければ強制執行をすることができないわけですが、公正証書を作成しておけば、この裁判所の判決をすっ飛ばして直ちに強制執行手続きに入ることができます。

つまり、
公正証書とは裁判の判決と同等の効力を持つ、強力な証書なのです。おそるべし公正証書ですね。

借り換えの融資の条件に公正証書を取られることになると、返済が遅れると強制執行認諾約款(※)に則って強制執行で財産を取られても仕方ないってことになってしまいます。

ですから、何も考えずに公正証書を作成するものではありませんよ。

公正証書についてもっと詳しく知りたい方は、公証人の団体がありますのでこちらを参照ください。
日本公証人連合会

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