連帯保証人について

中央リテール株式会社

住宅ローンのような大口融資の場合、連帯保証人が必要だとか、そんな話を聞いたことありますよね?
別に住宅ローンでなくてもカーローンでも場合によっては連帯保証人が必要だったりしますし、部屋を賃貸する場合でも必要だったりします。

さて、この連帯保証人、保証人を一種ではあるんですが、それは大違いなわけです。ここでは、この連帯保証人の知識についてお話しておきましょう。

債権者と債務者と保証人の三角関係

まずは、基本的知識として、保証人をめぐる法律関係から。

AさんがB金融から住宅ローンを借り換えたいとして融資を申し込みます。B金融は、融資の条件として保証人を立ててほしいということで、Aさんは父であるCさんを保証人を頼みました。

債権者・債務者・保証人の関係

で、契約がまとまると、AさんとB金融は債権者と債務者の関係になります。同時に、CさんとB金融が保証契約を結びます。これで、CさんとB金融も債権者と債務者の関係になります。

この場合、Aさんの債務が主たる債務といい、Cさんの債務を保証債務といいます。

この後、もしAさんが返済できなくなる、つまり、債務を履行できなくなり仕方なくCさんが残りの債務を全額弁済しました。 となると、CさんはAさんに対して求償権、つまり、「俺が立て替えた分払ってもらうぞ」ということができるわけです。
Aさんが何の滞りなく完済すれば、Cさんが出る幕はありません。保証人たる地位も消滅します。

これが債権者・債務者・保証人の関係になります。

ご覧のように、保証人は債権者の債権を確保するための担保、つまり、人的担保と言えます。

保証人と連帯保証人の違い

保証人(単純保証人)の場合

保証人には、主なもので2つの権利があります。

まずは、催告の抗弁権
債権者が保証人のところに取り立ての催促をしても、主債務者にちゃんと請求をしろと対抗することができます。

そして、検索の抗弁権
債権者が保証人に請求をしてきても、先に主債務者の財産について執行するように対抗することができます。

あと。分別の利益というのもありますが、ここでは割愛しますね。

このように、保証人の場合は、債権者にとって主たる債務者を補充する役割というか、主債務者がもうどうしようもなくなったらそこで初めて保証人が補充するというイメージです。

連帯保証人の場合

連帯保証人と単純保証人とどう違うのか。
連帯保証人には上で述べた催告の抗弁権、検索の抗弁権(ついでに分別の利益も)という、債権者に対する抗弁権がありません。

これはどういうことか。どういった意味があるのか。
催告の抗弁権、検索の抗弁権という抗弁権がなければ、主債務者と同等の債務を抱えているってことです。主たる債務者を補充する役割とかそういったことではなくて、同じような地位にいるってことになります。

債権者は取りやすい方から請求することができるのです。連帯保証人の方が財産持っているし、年取ってるし取りやすいはず、と判断すれば連帯保証人に請求することができるわけですね。

もちろん、主債務者と連帯保証人の関係では前述の求償権がありますけどね。

連帯保証人の「重さ」を理解した上で頼むべし

普通、社会人の方でも保証人と連帯保証人の違いを理解していない場合が結構多いようです。

住宅のような大きな買い物をする場合、通常は連帯保証人を要求される場合があると思いますが、連帯保証人の「重さ」を知ると、気軽に頼めないですよね。気軽に引き受けられないですよね。

ですから、頼むにせよ、受けるにせよ、その意味を踏みしめた上で判断してほしいと思います。

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