総量規制とは

中央リテール株式会社

2006年の12月に、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立・公布され、翌年から段階的に施行されました。
そして、2010年6月を以って完全施行されましたが、この改正貸金業法の目玉は、グレーゾーン金利の撤廃と総量規制でしょう。

グレーゾーン金利の撤廃は趣旨がずれるので当サイトでは割愛しますが、総量規制について当サイトでも大いに関係してくるので、お話したいと思います。

総量規制とは、簡単にいえば、
借入総額が年収の3分の一を超えると新たな借り入れはできないという制度になります。

内容

この総量規制は、改正貸金業法の13条の2に規定されています。

貸金業法 第13条の2 (過剰貸付け等の禁止)

貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、 当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの (当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

但し、この総量規制、すべての借り入れに適用されるわけではありません。

例えば、この総量規制は、銀行からの借り入れは対象外ですし、クレジットのショッピング枠、事業向け貸付も対象外、住宅ローン、不動産担保ローン、自動車ローンも対象外になります。

つまり、貸金業者からの個人向け貸付が対象になるということになります。

そう考えると、確かに借り換えローンを必要としている人にとっては多少なりとも厳しい状況にはなっていますが、まだまだ望みはあるということになります。

総量規制についてもっと詳しく知りたい方は、「日本貸金業協会」のHPをご覧になってみてください。
総量規制とは / http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html
総量規制についてQ&A / http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/regulation.html


このページの先頭へ