抵当権について
次は、借り換えローン融資の条件が担保に本人、あるいは第三者の財産を担保に取るといった場合です。こちらも住宅ローン等の高額融資の場合に必要になってくる知識になります。
抵当権という権利があります。こちらも保証人のところでお話したような権利です。債権者の債権を全うするための担保で、人が物に代わったようなものです。 その意味では物的担保ということです。
抵当権という言葉は聞いたことはあるでしょうが、保証人よりも馴染みがないと思われるので、ちょっと詳しくお話しますね。住宅ローン借り換えを検討している方にとっては、知っておくべき知識になるはずです。
意義
抵当権とは、
債権者が債権の担保として債務者または第三者の(主に)不動産を、そのまま継続して使用・収益させながら提供を受け、 いざ債務の弁済が立ち行かなくなった場合にその目的不動産の抵当権を実行して優先的に債権を回収することができる権利になります。
ちょっとわかりづらいと思いますので事例でご説明します。

Aさんが事業拡大のために、自己所有の家を担保にしてB銀行から融資を受けました。このB銀行がAさんに貸した金銭が被担保債権となり、その担保がAさん所有の家ということです。
この場合、Aさんが債務者であり抵当権設定者になり、B銀行が債権者であり抵当権者になります。
Aさん所有の家には抵当権が設定され、ある意味ではB銀行の管理下になりますが、Aさんはこの家で今までと同じように生活することができます。
その後、Aさんはその事業展開に行き詰まり、B銀行への返済が立ち行かなくなりました。
Aさんには他にも債権者がいましたが、Aさん所有の家を抑えていたB銀行は抵当権を実行して他の債権者に先だって、優先的に弁済を受けました・・・
優先弁済の点でちょっと補足しますと、1人の債務者に複数の別の債権者がいるってことはよくあることですが、この複数の債権額を全部合計しても、債務者の総財産で賄えるとも限りません。 まあ、実際は複数債権者がいれば中には泣きを見る債権者が出てくるでしょう。
そんなことは各債権者は百も承知でしょうから、債務者が破たんしたと知るや我先にと債権の回収に走るでしょう。基本的に債権には順番なんてありませんから。
そこで、法律によって他の債権者に先だって優先的に弁済を受けることを保護されている抵当権のような権利(正確には物権、もっと正確には担保物権といいます)を設定することに意味があるわけです。
続き:(準備中)


